お申込み

お申込みの際に、以下の2種類の書面に同意していただく必要があります。

  • ■ 契約締結前の書面
  • 金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
    弊社と投資顧問契約の内容をご確認頂くため、この書面をお読み下さい。

  • ■ サービス規約
  • J-traderのサービス規約となります。

ご確認後、「契約締結前の書面」「サービス規約」それぞれの「同意する」にチェックを入れ、次の「必要事項の入力」画面にお進み下さい。

■ 契約締結前の書面

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
弊社との投資顧問契約の内容をご確認頂くため、この書面をよくお読み下さい。
1.会社概要
商号 株式会社 新生ジャパン投資
住所 〒104−0032 東京都中央区八丁堀3−11−8 美和ビル5階
TEL 03−3537−0008 FAX 03−3537−0018
業務 投資助言業を行う金融商品取引業者、ダイヤルQ2 による情報提供
登録番号 関東財務局長(金商)796号
資本金 1000万円
役員 代表取締役社長 前池英樹
代表取締役会長 別府孝男
取締役副社長 コ田喜一
取締役 別府佳枝
監査役 石原正明
主要株主 前池英樹
分析者・投資判断者 前池英樹 瀧澤敏治
助言者 前池英樹 瀧澤敏治
2.投資顧問契約の概要
@投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
A弊社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。弊社の助言は お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、 お客様に損害が発生しても、弊社はその賠償責任を負いません。
3.業務の方法
有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断の助言を次の会員区分に従って行い、お客様か ら会員区分に基づいて助言報酬を頂きます。
(1)助言方法
<A−1>レポート会員
契約期間中、1週間に1回の定期レポートに加え、緊急時に号外レポートを送付します。
<A−2>ネット会員
契約期間中、レポート会員に準じ、投資情報をインターネットで掲示します。
<B>成功報酬会員
契約期間中、Aに加え、電話・メール・FAX・文書・面談により随時、売買の助言を行うと共に、 会員からの投資相談にも応じます。
(2)報酬体系(税込み表示)
A−1.レポート会員
6ヶ月会費126,000 円(更新料126,000 円) 1年会費210,000 円(更新料189,000 円)
A−2.ネット会員
1ヶ月会費21,000 円(更新料21,000 円) 1年会費210,000 円(更新料189,000 円)
B.成功報酬会員
6ヶ月会費315,000 円(更新料315,000 円) 成功報酬純利益の21%
1年会費525,000 円(更新料472,500 円) 成功報酬純利益の21%
1年会費1,050,000 円(更新料945,000 円) 成功報酬純利益の15,75%
(3)お支払い方法
@入会費 本契約時にお支払い頂きます。支払い額が満額に満たない場合は、日割り計算で 算出した日を契約期限とし、それ以降のサービスは行いません。
A成功報酬 証券会社の受渡日の翌日までにお支払い頂きます。
(4)会員種目の変更
契約期間中に会員種目を変更する場合は、残存日数を日割り計算した会費分を新たな会費に 繰り入れます。
(5)成功報酬会員について
@成功報酬は、有価証券の売買差益から売買手数料、有価証券取引税、源泉所得税、消費税分 等を差引いた純利益に成功報酬率を乗じ、計算の結果1,000円未満は切り捨て、消費税率を乗 じたものとします。
A弊社の助言による有価証券の売買のみを対象とし、原則として売買報告書を送付して頂きます が、送付がない場合は、お客様が署名した売買伝票を作成し送付して頂きます。
B弊社の助言による有価証券の売買で損失が発生した場合は、次回以降の助言銘柄の純利益で 相殺します。
C契約期間満了時または解約時に弊社の助言による有価証券の保有分がある場合は、期間満了 時または解約日の寄付値を算定基準とします(契約継続の場合は除きます)。
D弊社の助言による有価証券の売買について弊社の反対売買の助言に基づかず、お客様の意思 で反対売買した場合は、お客様の意思による現実の売買価格により計算します。
E弊社の助言による有価証券について新株が無償交付された場合は、修正価格または増加株数 で計算します。
4.契約解除について
(1)クーリング・オフ期間中の契約解除
@お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面によ る意思表示で投資顧問契約を解除することができます。
A契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
B契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を頂きま す。報酬の前払いがある時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定め る金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
@お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の3ヶ月前までの書面によ る意思表示で本契約を解除できます。
A契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報 酬の前払いがある時は、これらの金額を差引いた残額をお返し致します。
B契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
5.有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
@株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経 営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、そ の全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに 関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リス ク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことが あります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に より、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に 償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに 関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リス ク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金 を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額 を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、 委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
6.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売却益に対 する課税、有価証券等などから得る配当、利子等への課税が発生します。
7.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@契約期間の満了(契約更新の場合を除きます)。
Aクーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後に、お客様から書面による契約解除の申し出があった時(詳しくは上
記4をご参照下さい)。
B弊社が、投資助言業を廃業した時。
8.禁止事項
弊社は、弊社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを関わらず、顧客から金銭、有価証券の預託 を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
B顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、 代理を行うこと。
9.公衆の縦覧
弊社の営業内容をお知りになりたい方は、関東財務局で「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」をご自由にご覧 になれます。

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■ サービス規約

ご購読ご希望の方は、下記の内容をお確かめの上、同意される方は、同意するをクリックして先にお進みください。
第1条 (目的)
本規約は「新生ジャパン投資」が提供する情報サービス「ネット会員」(以下当サービスと呼ぶ)
を利用する第3条所定の会員(以下会員と呼ぶ)の規定を定めることを目的とします。

第2条 (本規約の範囲及び変更)
1.当サービスを通じて随時会員に対して発表する諸規定は、本規定の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾したものとします。
2.当サービスは、会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾したものとします。

第3条 (会員及び購読の承認)
1. 本規約を承認の上、当サービスへの購読を申し込み、当サービスが承認した方を会員とします。又、当サービスが別途定める方法で当サービスの購読を受付、申し込み完了画面をもって、会員と当サービスとの間で本規約を内容とする当サービスの利用契約が成立するものとします。
2. 申し込みを承認するのに支障があると当サービスが判断した場合、入会を承認しないことがあります。

第4条 (入会の不承認及び承認の取消等)
当サービスは会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。又既に入会の承認を受けている場合でも入会者が以下の何れかの項目に該当する場合、会員への事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時的停止又は当サービスの会員資格の取消をすることができます。この場合、当該会員は、既に生じた当サービスの利用料金等については「当サービス」所定の方法で支払うものとし、また、「当サービス」に既に支払われた当サービスの利用料金等については払戻しの請求などは一切行うことができないものとします。尚、「当サービス」は承認しない理由を会員又は購読申込者へ明らかにしないことがあります。
(1)購読申込をした方が実在しない
(2)購読申込に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある
(3)購読申込時に規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当サービスの会員資格の取消処分を受けたことがある
(4)購読申込時に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったことがある
(5)ID又はパスワードを不正に使用した場合
(6)当サービスの情報等を漏洩した場合
(7)購読されている情報の改竄を行った場合
(8)当サービスの運営を妨害した場合
(9)当サービスの利用料金の支払い債務を履行を延滞し又は支払いを拒否した場合
(10)本規約の何れかに違反した場合
(11)その他「当サービス」が会員とすることを不適当と判断した場合

第5条 (会員資格の有効期限)
第3条所定の会員が「当サービス」が別途定める方法で当サービスの購読を受付、申し込み完了画面をもって、当サービスの会員資格が発生し、指定の口座に入金が確認できた日から契約の解除日まで有効とします。

第6条 (変更の届け出)
会員は会員申し込み内容に変更があった場合、「当サービス」に遅滞なく通知するものとします。尚、当該通知がされなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、「当サービス」は会員に対し一切の責任を負わないものとします。

第7条(当サービスの内容等)
1.「当サービス」は、「当サービス」の判断により、会員への事前の通知なく、当サービスにおいて会員に提供するサービスの内容の追加、変更、部分改廃等をすることができ、会員はこれを承諾します。
2.「当サービス」は当サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等の事由が発生した場合、会員への事前の通知なく、当サービスの提供を一時的に中断、停止することができ、会員はこれを承諾するものとします。
3.前二項による当サービスの変更、停止等につき、「当サービス」は一切の責任を負わないものとします。尚、当サービスの変更、停止等がなされた場合には「当サービス」又は「当サービス」の委託した第三者を通じて通知します。
4.尚、「当サービス」は会員からのサービスの内容についての問い合わせは、一切受け付けないものとします。

第8条(当サービスの利用料金等)
1.当サービスの利用料金、算出方法及びその支払い方法等は本規約で定める場合を除き、「当サービス」が別途定める通りとします。
2.当サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定されることがあります。料金規定を変更した場合には、当サービスの利用料金等は、変更後の料金規定によります。
3.「当サービス」は会員により支払われた当サービスの利用料金等につき、如何なる事由が生じても返還しないものとします。
4.「当サービス」は会員により支払われた当サービスの利用料金が、規定の料金に満たない場合は当該会員に追加請求出来るものとし、もしその追加料金が支払われない場合には当該料金に見合う当サービスの会員資格の有効期限を変更できるものとします。

第9条 (ID及びパスワードの管理)
1.会員は、「当サービス」より貸与されたアクセスID等の管理、使用について一切の責任を持つものとします。
2.「当サービス」は、会員のアクセスID等の使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等に起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき一切責任を負わないものとします。この場合、会員による当サービスの利用がなされたものとし、会員は、第8条に定める当サービスの利用料金等の債務一切を「当サービス」に対し負担するものとします。
3.「当サービス」が会員に貸与したアクセスID等は、申込時に購読を行った者のみが利用できるものとし、会員以外の第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続したりすることなどはできません。

第10条(禁止行為)
登録者は、当サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。「当サービス」は、会員が以下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、「当サービス」は一切の責任を負わないものとします。会員が以下の項目で禁止されている行為によって「当サービス」に損害を与えた場合、「当サービス」は会員に対して被った損害の賠償を会員に請求出来るものとします。
(1) 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為
(2) 他の会員または第三者に不利益を与えるような行為
(3) 当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為
(4) 他の会員のアクセスID等を不正に使用すること
(5) 他の会員又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為
(6) 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 他の会員又は第三者を誹謗中傷するような行為
(8) その他「当サービス」が不適当と判断した行為

第11条(責任の所存)
1.投資の最終決定は会員自身の判断でなされ、「当サービス」はこの情報を利用しての投資判断から生じた会員の売買の損失又は利益について一切の責任を負わないものとします。
2.「当サービス」のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、当サービスの更新その他の理由により当サービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、登録者が当サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、「当サービス」は、一切責任を負わないものとします。
3.会員が当サービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用負担において処理解決し、 「当サービス」に損害を与えないものとします。
4.会員が本規約に違反した行為又は不正もしくは違法な行為によって「当サービス」に損害を与えた場合、「当サービス」は、当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第12条(解約)
1. 会員が当サービスの利用契約を解約する場合には、「当サービス」まで、電子メールにて解約の旨を届け出るものとします。なお、「当サービス」は既に受領した利用料金の払い戻し請求などは一切行うことができないものとします。
2.会員資格は一身専属性のものとします。「当サービス」は当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項手続きがあったものとして取り扱います。

第13条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国憲法が適用されるものとします。

第14条(専属的合意管轄裁判所)
会員及び「当サービス」は、会員と「当サービス」の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、「当サービス」の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

*料金規定

 

1.利用料金の支払い方法
当サービスの利用料金の支払いは、指定した銀行口座にお振込み頂きます。

2.解約時のご利用料金の支払いについて
   ご会員は当サービスを解約する場合には前第12条に基づくものとします。

  「当サービス」は、会員に事前の通知をすることなく、本規定並びに料金規定を変更することがあります。

尚、本規定は平成20年4月1日から実施するものとします。

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